同窓会会則

静岡市立商業高等学校同窓会会則

第1章 総 則

第1条  本会は、静岡市立商業高等学校同窓会(略称「市商同窓会」)と称し、
     本部を静岡県立駿河総合高等学校(以下母校という)セミナーハウス内に置く。
第2条  本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展と在校生の健全育成に
     寄与・貢献することを目的とする。
第3条  本会は、随時、ホームページの運営及び会員名簿の管理、懇親会の開催、母校事業の援助など
     本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章 会 員

第4条  本会の会員は次のとおりとする。
     1.普通会員 母校卒業および母校に在学した者で理事会の承認を得た者。
     2.特別会員 母校現職員、全職員および本会の功労者で理事会の推薦による者。

第3章 理 事 会

第5条  本会に次の役員を置き理事会と称し執行機関とする。
     1.会長  1名
     2.副会長 3名
     3.理事 若干名
     4.監 事 2名
     5.相談役 若干名
第6条  役員は総会にて選任する。
第7条  任期中に生じた役員の欠員については理事会にて選任する。
     但し、任期については当該役員の残余期間とする。
第8条  役員の任期については4月1日に始まり翌々年3月31日までの2ヶ年間とする。
     但し、再任を妨げない。
第9条  会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐すると共に理事会における議長を執行する。
第10条 理事は、会務を円滑かつ積極的に遂行するための事務を掌し、
     会長が必要と認めた者をもって構成する。
第11条 監事は、本会の事務処理を監督する他、毎年度の会計監査を執行する。
第12条 各事業終了および、役員の任期終了等に伴う引継ぎ事項については、
     書面を以って正確かつ誠実に引き継がねばならない。

第4章 期 別 代 表 幹 事

第13条 本会に期別代表幹事1名を置く。
第14条 期別代表幹事は、各期卒業生の互選または、推薦により選任する。
     選任後、会務に支障をきたすおそれを生じた場合は速やかに後任者を選任し
     理事会に届出なければならない。
     選任の行われなかった期の期別代表幹事については、理事会が選任することができる。
第15条 期別代表幹事は、総会に出席し、本会の重要事項を審議・議決し、
     あわせ、同期会員と本会との連絡にあたり、本会運営を補佐する。
第16条 期別代表幹事の任期については、
     毎年4月1日に始まり翌々年の3月31日をもって終了する2ヵ年とし再任を妨げない。

第5章 会 議

第17条 本会での会議は通常総会、臨時総会および理事会とし、会長がこれを召集する。
     3分の1以上の期別代表幹事から、総会の開催要求があった場合は、
     会長は総会を召集しなければならない。
第18条 会議は委任状を含めて半数以上の出席により成立し、
     他に定めのあるものを除き多数決によるものとする。
第19条 会長が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。その委員は会長が委嘱する。

第6章 会 計

第20条 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金および事業収入をもって支弁する。
第21条 普通会員になろうとする者は、入会金を納入しなければならない。
第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する1ヵ年とする。
第23条 本会の収支予算および、収支決算は理事会の承認を得て総会に報告するものとする。
第24条 本会に積立金を設け、特別会計とし、理事会の承認を得なければ使用することが出来ない。

第7章 雑 則

第25条 本則に別段の定めのない事項については理事協議のうえ適宜処理し、
     重要事項については理事会の承認を得て総会に報告するものとする。
第26条 本会会員で本会の名誉を汚す行為があったものは、
     理事会の決議により除名することができる。
第27条 本会則の変更については、理事会の承認を得て総会に報告するものとする。
第28条 本会の解散および基本財産の処分決定は
     総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第29条 総会に報告すべき事項については、会員に通知する事をもって、これに代えることができる。

付  則

1.入会金については、平成10年3月卒業生より当面の間10,000円に改訂する。
又、新卒者にあっては入会後2年間は年会費を免除する。
2.年会費は当面の間1,000円とし、平成2年度より徴する。
3.会計規則については別に定めるものとする。
4.本規則は、平成2年4月1日より施行する。
5.本規則は、平成9年4月1日より改訂する。
6.本規則は、平成12年4月1日より改訂する。(第34条:支出範囲の改訂)
7.本規則は、平成17年4月1日より改訂する。
改訂 平成4年4月 第34条 加筆
改訂 平成12年4月 第34条
改訂 平成17年4月 第5条加筆、第6条改訂
改訂 平成26年1月 平成25年4月の県立駿河総合高校への統合により市商閉校の為、全面改正する。
 


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